1953-07-30 第16回国会 衆議院 通商産業委員会 第29号
○鈴木(讓)参考人 火災保険の料率はいわゆる火災の発生度数というようなものから統計的に算出するものでございます。純保険料部分、附加保険料部分も、たとえば現在十万円の保険料の中で何パーセントが純保険料部分であり、何パーセントが附加保険料部分であるというふうに、明確にはちよつと規定できないのでございますが、大体において附加保険料部分が約四〇%、純保険料部分が大体六〇%というようなことになつてございます。
○鈴木(讓)参考人 火災保険の料率はいわゆる火災の発生度数というようなものから統計的に算出するものでございます。純保険料部分、附加保険料部分も、たとえば現在十万円の保険料の中で何パーセントが純保険料部分であり、何パーセントが附加保険料部分であるというふうに、明確にはちよつと規定できないのでございますが、大体において附加保険料部分が約四〇%、純保険料部分が大体六〇%というようなことになつてございます。
○鈴木(讓)参考人 第一の点でございますが、現在の民間の保険会社でやつております保険事業というものが、現在のままで完全なものであるとは私も思つておりません。すなわち火災保険の普及度がなお二〇%にすぎないということは、われわれの努力の足りない面も確かにございます。今後たとえば料率の引下げを行い、あるいは営業網と申しますか、これをもつと拡張いたしまして、津々浦々にまで常業網を立てるということが必要であると
○鈴木(讓)参考人 私は今回のこの提案に対して全面的に反対をいたします。その反対理由として大体六つの点をあげたいと思うのであります。 第一の点については、先ほどから諸先生によつて指摘された通り、商工中金が再保険をして、その商工中金が損失をこうむつた場合に国が補償をするという点にあるのでございますが、この点は商工中金がなぜ火災保険組合の再保険を引受けなければならないのかという点にも非常に疑問があると